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宅建で5年を経過しないと免許を受けられない例

宅建試験に合格しても、すぐに宅地建物取引業の免許が取れるとは限りません。

実は、一定の条件に該当すると「5年間は免許が受けられない」という決まりがあります。

これを 「欠格事由(けっかくじゆう)」 と呼びます。

宅建免許が5年取得できないのはどんな人?

✅ 主な欠格事由(5年間免許を受けられないケース)

条件 内容
不正手段で免許を取得し、取り消された人 偽装書類や虚偽申請などで免許を取ったケース
業務停止処分に違反し、免許を取り消された人 停止命令中に営業を続けた場合など
業務停止事由に該当し、特に情状が重いと判断された人 悪質な勧誘や重大な契約トラブル等
免許取り消しになる前に、自ら廃業した人 取消し逃れのための廃業も対象
禁錮以上の刑を受けた人 懲役・禁錮などの刑事処分
一定の罰金刑を受けた人 宅建業法違反 / 暴力犯罪 / 背任罪など
暴力団員である人 現在または過去に所属している場合も含む

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