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市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内での例外

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内 で、建築物を建築するためには、原則として、知事の許可が必要 です(都市計画法43条1項)。

ただし、以下のものは、例外とされています。

  • 公益上必要な一定の建築物の新築
  • 都市計画事業の施行として行う建築物の新築等
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築等
  • 通常の管理行為、 軽易な行為
  • 農林漁業関連建築物の新築
  • 仮設建築物の新築

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