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【宅建】5年を経過しないと免許を受けられないもの

免許を取り消されてから5年を経過しないと免許を受けられないものは以下です。

①「不正手段で免許取得」、「業務停止処分に違反」、「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いこと」を理由に、免許を取り消された

法人が上記の理由で免許取り消し処分を受けた場合、聴聞(事情聴取のこと)の公示日前60日以内にその業者の役員だった場合は、免許取り消しから5年間は免許を得ることができません。

②①による免許取消処分の前に廃業した

聴聞の期日や場所が公示されたあと、処分が下される前に自ら廃業の届け出をした元業者についても、届出を出した日から5年間は免許を得ることができません

③禁錮以上の刑に処され免許を取り消された

犯罪の種類は問わず、免許は取り消され、刑の執行が終わって5年間は免許を受けられません。

ただし、執行猶予が付いた場合は、免許は取り消されますが、執行猶予が満了した後はすぐに免許を受けられます(5年経過する必要はない)。

軽い刑罰である、拘留や科料の刑罰を受けたとしても、免許の取得には全く問題がありません。

④一定の罰金刑に処せられ免許を取り消された

「宅建業法違反」「暴力的な犯罪(傷害罪、傷害助勢罪、脅迫罪、暴行罪)」「背任罪」による罰金刑に処された場合は、その刑の執行が終わって5年もしくは刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けられません。

【宅建過去問】(令和03年10月問27)免許

免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

➔正しい。

宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金は5年を経過しなければ免許を受けることができない。

【宅建過去問】(令和05年問29)免許

宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

➔正しい。

罰金刑の欠格事由のリストに所得税法違反はない

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