賃貸の仲介手数料で不動産屋に払うのは、家賃の0.55月分です。
これは宅建業法(宅地建物取引業法)46条に基づく国土交通省の通達によって決まっています。
宅建業法46条と国土交通省の通達
宅建業法46条
宅建業法46条では、「報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。」と書かれています。具体的な金額は書かれていません。
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
国土交通省の通達
次に、国土交通省の通達では、「借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする」と具体的な金額(〇・五五倍)が書かれています。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする
つまり、原則として仲介手数料は家賃1か月分の「0.55」以内と決められています。
なぜ仲介手数料一か月分を取るのが可能なの?
それでは、なぜ仲介手数料一か月分を取るのが可能なのでしょうか。
これも国土交通省の通達に答えがあります。
当該依頼者の承諾を得ている場合を除き
つまり、1か月分の仲介手数料について、承諾を得ていれば問題ないということです。
賃貸借契約時に仲介手数料が1.1ヵ月分だと明記されていれば契約した時点で合意とみなされ、違法とならないのです。
ただし、契約前に明記されていない場合は違法です。
まとめ
- 不動産屋の仲介手数料は、宅建業法46条と国土交通省の通達により、原則として、家賃一か月分の0.55と決まっている
- ただし、国土交通省の通達に「当該依頼者の承諾を得ている場合」と書かれているため、賃貸契約の際に承諾を得ていれば違法ではない。
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