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「国土利用計画法 の 届出面積|準都市計画区域 は 何㎡?【宅建】」

土地を売買する場合、一定の面積を超えると、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

宅建試験では、区域ごとの届出面積を覚えておくことが重要です。

国土利用計画法で届出が必要になる面積

原則として、次の面積以上の土地取引で届出が必要です。

区域 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000 ㎡ 以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000 ㎡ 以上
都市計画区域外 10,000 ㎡ 以上

準都市計画区域 は 何 ㎡ ?

準都市計画区域 では、10,000 ㎡ 以上 の土地取引が届出の対象になります。

準都市計画区域は、都市計画区域外に指定される区域です。そのため、国土利用計画法の届出面積については、都市計画区域外の「10,000㎡以上」として考えます。

宅建試験ではここに注意

準都市計画区域は 都市計画区域外 に入ります。市街化区域を除く都市計画区域ではないのに注意です。

覚え方は、

市街化区域 → 2,000㎡
その他の都市計画区域 → 5,000㎡
都市計画区域外(準都市計画区域を含む) → 10,000㎡

と整理すると分かりやすいでしょう。

開発許可の面積との混同に注意

宅建の勉強をしていると、開発許可が必要になる面積とごっちゃになってしまうことがあります。

違いに注意しましょう。

開発許可が必要になる面積

区域 開発許可が必要になる面積
市街化区域 1000 ㎡ 以上
市街化調整区域 すべて許可必要
区域区分が定められていない都市計画区域 3000 ㎡ 以上
準都市計画区域 3000 ㎡ 以上
都市計画区域および準都市計画区域外 10000 ㎡ 以上

国土利用計画法で届出が必要になる面積

区域 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000 ㎡ 以上
市街化区域を除く都市計画区域 5,000 ㎡ 以上
都市計画区域外 10,000 ㎡ 以上

まとめ

国土利用計画法の届出面積は、

  • 市街化区域 → 2,000㎡
  • その他の都市計画区域 → 5,000㎡
  • 都市計画区域外(準都市計画区域を含む) → 10,000㎡

です。

特に宅建では、準都市計画区域=10,000㎡以上を覚えておきましょう。

 

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