宅建試験では、営業保証金について「何日以内に何をするのか」がよく問われます。
特に重要なのが、3か月・1か月・2週間です。
営業保証金の日数まとめ
| 期限 | 内容 |
| 3か月以内 | 営業保証金を供託した届出 をする期限 |
| 1か月以内 | 催告が到達してから届出 をする期限 |
| 2週間以内 | 営業保証金が還付され、営業保証金が不足した場合、不足額を供託 する期限 |
| 不足額を供託した後の届出 をする期限 |
① 3か月
免許をした日から3か月以内に、営業保証金を供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をするよう催告します。
② 1か月
催告が到達した日から1か月以内に届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。
③ 2週間
営業保証金が還付によって不足した場合、宅建業者は2週間以内に不足額を供託します。
さらに、供託した旨についても2週間以内に免許権者へ届け出ます。
覚え方
営業保証金の日数は、
「3か月 → 1か月 → 2週間」
と覚えておくと便利です。
宅建試験では数字を入れ替えたひっかけ問題が出やすいので、「いつから数えるのか」までセットで覚えましょう。

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