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営業保証金の期限・日数まとめ【宅建】3か月・1か月・2週間を整理

宅建試験では、営業保証金について「何日以内に何をするのか」がよく問われます。

特に重要なのが、3か月・1か月・2週間です。

営業保証金の日数まとめ

期限 内容
3か月以内 営業保証金を供託した届出 をする期限
1か月以内 催告が到達してから届出 をする期限
2週間以内 営業保証金が還付され、営業保証金が不足した場合、不足額を供託 する期限
不足額を供託した後の届出 をする期限

① 3か月

免許をした日から3か月以内に、営業保証金を供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をするよう催告します。

② 1か月

催告が到達した日から1か月以内に届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができます。

③ 2週間

営業保証金が還付によって不足した場合、宅建業者は2週間以内に不足額を供託します。

さらに、供託した旨についても2週間以内に免許権者へ届け出ます。

覚え方

営業保証金の日数は、

「3か月 → 1か月 → 2週間」

と覚えておくと便利です。

宅建試験では数字を入れ替えたひっかけ問題が出やすいので、「いつから数えるのか」までセットで覚えましょう。

テスト

1 / 4

営業保証金が不足した場合、宅建業者は( )以内に不足額を供託しなければならない。

2 / 4

催告が到達してから( )以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は免許を取り消すことができる

3 / 4

不足した営業保証金を供託した後は、( )以内に、免許権者に届出が必要。

4 / 4

免許の日から( )以内に宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の催告をしなければならない。

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