宅建の 租税その他の公課の負担 35条と37条のまとめ 宅建 X Facebook はてブ LINE コピー 2026.10.16 租税その他の公課の負担とは、主に不動産の売買契約で、固定資産税や都市計画税などを売主と買主のどちらが、どの期間分を負担するかを定めた取り決めのことです。 目次 35条37条建物宅地まとめ 35条 記載不要 37条 建物 売買・交換 貸借 定めがある場合にのみ記載 記載不要 宅地 売買・交換 貸借 定めがある場合にのみ記載 記載不要 まとめ 租税その他の公課の負担は、35条では記載不要です。 37条では、賃貸・宅地の売買は 定めがある場合にのみ記載 し、賃借では 記載不要 です。
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