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宅建の 租税その他の公課の負担 35条と37条のまとめ

租税その他の公課の負担とは、主に不動産の売買契約で、固定資産税や都市計画税などを売主と買主のどちらが、どの期間分を負担するかを定めた取り決めのことです。

35条

記載不要

37条

建物

売買・交換 貸借
定めがある場合にのみ記載 記載不要

宅地

売買・交換 貸借
定めがある場合にのみ記載 記載不要

まとめ

租税その他の公課の負担は、35条では記載不要です。

37条では、賃貸・宅地の売買は 定めがある場合にのみ記載 し、賃借では 記載不要 です。

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