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準都市計画区域 の法律上の定義

宅建試験で重要な「準都市計画区域」の法律上の定義は、 都市計画法 第5条 の 2 第1項 に規定されています。

① 都道府県 は、② 都市計画区域外 の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築・建設や、その敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、③ 土地利用を整序し、または 環境を保全 する措置を講じずに ④ 放置すれば、 将来の一体的な都市の整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある と認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

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① 指定する人: 都道府県
② 対象: 都市計画区域外
③ 指定の目的: 土地利用の整序・環境の保全
④ 指定の理由: 放置すると将来の都市の整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある

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