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宅建の「他人物売買」のまとめ

宅建業法では、宅建業者が自ら売主となって他人の宅地や建物を売買すること(他人物売買)は、原則禁止さえれています。

これは、契約後に物件が手に入らなかったときなどに、消費者が損することを防ぐためです。

他人物売買が例外的に認められるケース

取得契約・予約をすでに締結している場合

売主となる宅建業者と現在の所有者との間で 取得契約 ・ 予約 をすでに締結している場合は、例外的に認められます。

ただし、条件付契約 は 不可 です。

未完成物件で保全措置が講じられている場合

未完成物件でも、手付金などの 保全措置 が講じられている場合は、例外的に認められます。

業者間 取引 の場合

買主 も 宅建業者 である場合は、例外的に認められます。

他人物 貸借 は 禁止ではない

また、宅建業者が自ら貸主となって他人物を 貸し借り すること( 他人物貸借 )は 禁止ではありません。

他人物売買

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令和元年度(2019年)問35

宅建業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Aは、宅建業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した後、自ら売主として宅建業者ではないCとの間で売買契約を締結した。

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平成17年度 問35・肢3

宅建業者Aは、X所有の宅地について、Xと売買契約の予約を締結した。その後、Aは自ら売主として、宅建業者ではないBとの間で当該宅地の売買契約を締結した。

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