宅建業法では、宅建業者が自ら売主となって他人の宅地や建物を売買すること(他人物売買)は、原則禁止さえれています。
これは、契約後に物件が手に入らなかったときなどに、消費者が損することを防ぐためです。
他人物売買が例外的に認められるケース
取得契約・予約をすでに締結している場合
売主となる宅建業者と現在の所有者との間で 取得契約 ・ 予約 をすでに締結している場合は、例外的に認められます。
ただし、条件付契約 は 不可 です。
未完成物件で保全措置が講じられている場合
未完成物件でも、手付金などの 保全措置 が講じられている場合は、例外的に認められます。
業者間 取引 の場合
買主 も 宅建業者 である場合は、例外的に認められます。
他人物 貸借 は 禁止ではない
また、宅建業者が自ら貸主となって他人物を 貸し借り すること( 他人物貸借 )は 禁止ではありません。

コメント