地価公示法について紹介します。
まず、用語の確認です。
地価とは
地価(ちか)とは、土地の価格のことです。
公示とは
公示(こうじ)とは、おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表することです。
地価公示とは
地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地を選定し、標準地1㎡あたりの正常な価格を判定し公示するものです。
地価公示法とは
地価の適正化を目的とする法律(1969年)です。
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
地価公示の流れ
1.国土交通大臣が土地鑑定委員を任命する
2.土地鑑定委員会が標準地を選ぶ
標準地は、法によれば「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」でなければならない(法第3条)
国土交通省が毎年3月に、全国2万3,000箇所の標準地の1月1日時点における土地価格を発表しています。
3.土地鑑定委員会が正しい価格を判定する(鑑定評価)
- 鑑定評価:2人以上の不動産鑑定士
- 基準日:1月1日
- 単位面積:1㎡
- 正常な価格:定着物や権利がないものとして価格を算定する(更地価格)
標準地の鑑定評価は、取引事例比較法、収益還元法、原価法の3つの価格を勘案する必要があります。
- 取引事例比較法-近傍類地の取引価格から算定される推定の価格
- 収益還元法-近傍類地の地代等から算定される推定の価格
- 原価法-同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額
*近傍類地=近くの似たような土地
4.土地鑑定委員会が公示する
土地鑑定委員会が「官報」で公示します。
*官報とは、国が発行している新聞のようなもの。
公示される内容は以下です。
- 標準地の所在する市町村、地番(住居表示)
- 標準地の単位面積当たりの価格、価格判定基準日
- 標準地の地積、形状
- 標準地およびその周辺の土地利用の現況
- その他国土交通省令で定める事項
5.土地鑑定委員会が関係市町村の長に送付する
土地鑑定委員会が関係市町村の長に送付します。
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